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評者◆阿部浩己
憲法特集 国境を超え出る立憲主義――阿部浩己氏が語る、人間中心の法実践のための憲法
No.3061 ・ 2012年05月05日
本年7月に、新しい外国人在留管理制度が施行される。外国人登録制度が廃止され、法務省が在留管理を一元的に掌握することになる。現場では問題が多々生じていると仄聞するが、なにより懸念されるのは、非正規滞在者など制度の狭間に陥る者の取り扱いである。かれらは、この国では法的に不可視の存在になってしまうのだろうか。
外国人の入国・在留を管理する権限は国家にある、とされる。あまりにも自明な命題のように思えようが、しかし、その根拠は憲法のどこにあるのか、という問いを立ててみた場合、正しき解は必ずしも判然としない。 国家という政治共同体の存立に構成員の存在が不可欠なことはいうまでもない。日本の場合には、憲法第10条が「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定し、これを受けて制定された国籍法が国の構成員の範囲を画する根拠となってきた。自由主義思想によれば、政治共同体にとってはもう一つ、「境界」を屹立させて構成員を守護することも欠かせぬ要素とされる。国境の管理である。外国人の入国・在留管理はその要諦をなす。とすれば、わが憲法にもその旨の権限規定があってしかるべきと思うのだが、明文の規定はどこを探しても見当たらない。 最高裁判所は、1978年のマクリーン判決において、「外国人を自国内に... 【現在、図書新聞を定期購読されている方】 から「ご契約者のお名前」「郵便番号、ご住所」「メールアドレス」「ID・パスワード新規取得」の旨をご連絡ください。 【定期購読されていない方】 定期購読契約が必要です。 こちらから をしてください。 |
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