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評者◆梓澤和幸
憲法特集:覚悟のいる時代の闘い方―裁判員制度のなかで貫くべきものは何か――梓澤和幸氏に聞く、裁判員制度の問題点
No.2917 ・ 2009年05月09日
梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)氏=弁護士、山梨学院大学法科大学院教授。日弁連人権と報道調査研究部会部会長、市民メディアNews for the people in Japan(NPJ)代表。主な著書に『報道被害』『在日外国人』ほか。
五月二一日から裁判員制度がスタートする。市民が裁判員として審理に参加する開かれたイメージが強調されがちだが、問題点は数多い。憲法二一条の「知る権利」に照らして、はたして同制度で公正な裁判を行なう仕組みが保障されるのか、施行を前に改めて検証する必要がある。とりわけ公判前整理手続きの問題点について、弁護士の梓澤和幸氏に話をうかがった。(4月9日、東京・国立にて/聞き手・米田綱路〔本紙編集〕) ●裁判員制度の全体を見ることが必要 ――梓澤さんは共編著『裁判員制度と知る権利』(現代書館、二〇〇九年)の第五章「公判前整理手続きと知る権利」において、裁判員制度の公判前整理手続きを検証されています。難事件の場合、はたして前もって裁判の争点を絞り込み、整理できるものなのかという素朴な疑問があります。ここで指摘されているように、たとえば松川事件では、最高裁段階で弁護側が出した諏訪メモが被告のアリバイ証拠となり、無罪論証に用いられたわけですね。しかし裁判員制度が始まると、裁判迅速化を... 【現在、図書新聞を定期購読されている方】 から「ご契約者のお名前」「郵便番号、ご住所」「メールアドレス」「ID・パスワード新規取得」の旨をご連絡ください。 【定期購読されていない方】 定期購読契約が必要です。 こちらから をしてください。 |
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